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特定技能者紹介

特定技能者紹介

特定技能者は特定技能評価試験と日本語評価試験に合格した人材であり、一定の知識や技能を持った状態で即戦力となる労働人材です。国内外にいる特定技能の人材を紹介から就業、日本での日常生活までサポートいたします。

人材紹介取扱職種

特定産業14分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

「特定技能」と「技能実習」の違い

  • 技能実習は研修としての制度
    技能実習制度は開発途上国等の人材を一定期間受け入れ、技能・技術・知識を修得させ、帰国後に日本で得た知識等を活用する事で、本国の発展に寄与することが目的となり、「人づくり」に主眼が置かれた制度となっています。
  • 特定技能は就労としての制度
    特定技能は人材確保が困難な状況にある産業上の分野に即戦力となる労働力を提供するための制度であり通算で5年間日本で就労することが可能です。
登録支援機関の支援内容
  • 事前ガイダンス
  • 出入国送迎
  • 住居の確保・生活支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きの同行
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談・苦情対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期面談

特定技能者雇用までの流れ

  • 期間
    日本国内の場合:約1ヶ月~2ヶ月 ベトナムからの場合:約3ヶ月
ステップ1

企業様から特定技能者募集に関する求人票を頂きます
頂いた採用条件を基に国内外にて人材の募集、選抜を行います

ステップ2

候補者を企業様に提供、採用面接を行って頂きます
採用決定後、弊社、特定技能者との雇用契約の締結となります

ステップ3

「特定技能1号外国人支援計画」を策定します。
出入国在留管理庁へ「特定技能」の在留資格申請を行います

ステップ4

「特定技能」の在留資格が交付されます
特定技能者は日本へ入国後、支援計画に基づいて支援を実施します

ステップ5

雇用を開始します
企業様は該当業界の協議会の構成員になります

ステップ6

定期訪問により、企業様、特定技能者の相談や、悩み等をヒアリングし、サポートを実施致します

有料職業紹介 許可番号:27-ユ-302704
登録支援機関 許可番号:20登-004690